
はじめに:知らないと数十万円損する育休制度
こんにちは!「ドタバタパパ育児ブログ」へようこそ。
今回は、赤ちゃんがボーナス月に生まれるサラリーマンパパに向けて、育休を戦略的に取得して“お金も時間も無理なく得”するノウハウを大暴露します。
「育休=ただの休み」と思っていると、大きな損に繋がるケースがあるんです。「赤ちゃんが生まれる!」「会社と調整すれば大丈夫」となんとなく取得すると…え、ボーナスが減る!?社会保険料�なんなの!?…と後悔する未来が待っているかもしれません。
本記事では、実際に私が経験した“ボーナス減額22%・社会保険料の免除を活用”という衝撃事例を交えながら、損しない育休戦略を徹底解説します。
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① 育休取得でボーナスが減る? そのリアルな仕組み
育休は法的に守られた権利。でも、中小・中堅企業では「営業日に育休を取得した分、ボーナスから天引き」する仕組みが普通に導入されています。「なんで育休取ったやつが満額?不公平だろ!」という声への対策として、育休取得日と賞与減額率を連動させるわけです。
私の会社では、「上期の営業日の育休1日で下期ボーナス1%減額」「下期の営業日の育休1日で上期ボーナス1%減額」が基本ルール。
2週間(約10営業日)育休を取ると…なんとボーナスが10%減!
これ、公務員や大企業は対象外でも、中小企業では「あるある」なんです。知らないと本当に損します。
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② 社会保険料の免除、意外と知られていない“末日取得ルール”
育休を取得すれば、その月の給与・ボーナスの社会保険料(健康保険・厚生年金)が免除になる場合があります。しかし、免除対象とならないケースが意外と多い。
なぜなら、ボーナスの社会保険料免除は、当該賞与月の末日を含んだ連続した1カ月を超える育児休業等を取得した場合に限り、
免除の対象(出典→令和4年10月から育児休業等期間中における社会保険料の免除要件が改正されました|日本年金機構)、つまり、育休を開始した月の末日を含んだ1か月以上の育休=31日以上が条件だから。
たとえば:
2025年6月25日~7月24日:ちょうど30日。☓免除対象にならない
2025年6月25日~7月25日:31日以上。○免除対象に
「31日以上」という数字がミソ。さらに、給付金も日数分増えるのでオイシイんです。
ポイント: 育休は「末日を含めた31日以上」を狙うのが鉄則。
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③ ケーススタディ:6/23生まれ → 6/23、6/24特別有給6/25–7/25育休パターン
具体的に解説します。
1. 6月23日:お子さん誕生
2. 6/23・6/24:会社の慶弔休暇(特別有給)で取得
3. 6/25〜7/25:育休取得(31日以上)
ただし!会社の減額ルールで営業日分の育休が22日なら、ボーナスは22%減額。
50万円のボーナス → 39万円
さらに税金・保険料(約20%)引かれて…手取りは約31.2万円
→ 育休を普通に1ヶ月とったら、賞与手取りで8.8万円損する!
これはエグすぎる…
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④ ドタバタパパおすすめ!絶対損しない育休取得パターン:月末育休+有給活用術
ここが本記事の核心です。
育休:月末の「1日だけ」取得(※月末が会社の営業日ではない土日祝日などの場合は、土日祝日の前の会社の営業日の日を育休開始日にして月末を育休終了日にするのがポイント)
それ以外:生まれた直後は慶弔休暇+有給で必要分を取得
なぜこれが最強か?
1. 末日育休1日 → 社会保険料はまるっと免除
2. 過剰な育休日数なし → ボーナス減額は最小限に抑えられる
3. 慶弔休暇+有給で赤ちゃんとの時間も確保OK
制度をギリギリまで使い倒すこの裏技、知っている人だけが得をします。もちろん会社によってルールが違うかもなので、就業規則や労務担当に確認してくださいね。
⑤ 産後パパ育休(2回制)の鉄則と注意点
2022年から導入された「産後パパ育休」は、生後8週間以内に2回まで取得できます。ただし、1回目と2回目ともに申請時に同時設定が必要という落とし穴があります。
たとえば6月中旬に生まれた場合:
6月30日:育休1日取得
7月31日:育休1日取得(末日)
これで6・7月とも末日育休 → 社会保険料は2ヶ月分免除!
ここまでするからこそ、家計へのインパクト最小&時間も捻出できるスマート戦略です。
あと、言い忘れましたが、もし仮に6月中旬が出産予定日で実際の出産が6月の1週目になってしまった場合は、産後パパ育休のルール(子の出生後8週間以内→出典000977789.pdf)では、6月の月末の1回目の育休は取れますが、7月の月末に申請した2回目の育休は失効してしまうので注意が必要です。ただ帝王切開ではない妊婦さんは出産日を選べるわけではないので仕方ないでしょう。
それから、6月の中旬予定だった出産予定日が、めちゃくちゃ早くなって5月の最後の週になってしまった場合、5月の月末に生まれる以外は、育休日を変更できますが、詳しくは会社の労務に相談しましょう(出典002_09.pdf)
⑥ なぜ制度まるわかりでも「育休=損」になりがちなのか?
多くのパパが「育休=当然取れるし、休むの当たり前」と思ってなんとなく取得します。けれど制度は複雑だし、「営業日」「末日」「31日以上」といった細かい条件を知らないと損します。
特に中堅・中小企業では減額ルールがガチなので、制度を知らないまま使うと、気付いた時には数十万円を失うリスクがあります。
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⑦ ドタバタパパの過去失敗談:2週間×2回 → ボーナス20%減
私の第一子の時は何も知らず。
産後パパ育休は使わずで、育休を2週間に分けて2回取得しただけで、ボーナスは20%減!
結果、数万円単位の差が家計に大打撃でした。
あの時にこういう知識があれば…。
だからこそ、同じことを後輩パパたちには絶対に味合わせたくない。だからブログ書いてます。
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⑧ まとめ:育休戦略は「知る力」と「使う力」で数十万円の差がつく
ポイント 内容
①制度を正しく知る 営業日減額、末日免除、31日規定…
②月末だけ育休を取得 社会保険料は免除、ボーナス減額なし
③産後パパ育休を上手に活用 2回申請で2ヶ月末日キープ
④会社ルールを事前確認 就業規則&労務部門と相談必須
こうした戦略を使えば、育休は「小さなボーナス」になります。休みを取るだけじゃもったいない!制度を理解し、最大限活用して「赤ちゃんとの時間」と「賢い家計運営」を両立しましょう。
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最後に:損するか得するかは“知っているか”で決まります
「知らない」では済まされない、この育休制度のリアルと裏技。
皆さんに損してほしくないから、ドタバタパパが本気で書きました。
ぜひこの記事を参考に、育休取得の前にしっかり“制度の幅”を広げてくださいね。
そうすれば、
満額ボーナスを受け取り社会保険料をカットし
赤ちゃんとの濃い時間もゲット
…という、理想的な未来が手に入ります。
育児休業は「権利」であると同時に「制度的節約チャンス」です。知らなかったじゃ済まされない。
戦略的に育休を取得し、家族と過ごす大切な時間―― かつ、賢く家計を支える賢いパパになりましょう。
これからも「知らないと損する」リアルな子育て×サラリーマン情報を発信していきます。
読んでいただき、本当にありがとうございました!
ドタバタパパより。
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